自営業者やフリーランスでも海外の両親の扶養控除を申告できますか?

情報源:国税庁の公開資料および本ツールの実務整理。最終更新:2026-06-19。税務政策は変更される可能性があるため、税務署の最新要件に従ってください。

簡潔な回答:はい、可能です。自営業者は確定申告で扶養控除を直接申告でき、更正の請求書は不要です(過年度漏れの場合は更正が必要)。

詳細説明

フリーランスには会社の年末調整がないため、毎年3月の確定申告で申告書Bの扶養控除欄に海外両親の情報を記載し、公証書と送金証明を添付します。過去年度の漏れがある場合は、5年以内であれば更正の請求書で後追い申告できます。自営所得の証明(決算書、収支内訳書など)が必要で、源泉徴収票はありません。本ツールは主に会社員の給与所得向けですが、試算ロジックは類似しています。所得構造が複雑な場合は税理士への相談をおすすめします。申告内容は税務署が審査します。

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