夫婦ともに在日(日本人または外国人)の場合、同じ両親についてそれぞれ扶養控除を申告できますか?
情報源:国税庁の公開資料および本ツールの実務整理。最終更新:2026-06-19。税務政策は変更される可能性があるため、税務署の最新要件に従ってください。
簡潔な回答:いいえ、できません。同一の扶養親族について、1つの課税年度に扶養控除を申告できるのは夫婦のどちらか一方のみです。
詳細説明
扶養控除は「1人1扶養者」原則です。父または母を扶養親族として申告できるのは、夫または妻のいずれか一方に限られ、重複申告はできません。限界税率が高い方、年収が高い方が申告する方が還付効果が大きいことが多いです。双方が年末調整で誤って同一の両親を申告した場合、税務署から更正を求められる可能性があります。配偶者控除と扶養控除も同一人物に重複適用できません。家庭内で申告方針を統一し、最終的な適合性は税務署が審査します。